雇用関係の有り無しって何?会計年度任用職員?地域おこし協力隊に応募する前に知っておきたい雇用関係について!

地域おこし協力隊は役場職員としての扱いの場合と、委託契約の場合があります。

これまでは

2019年3月まで
  • 一般職非常勤職員(公務員法除外)
  • 特別職非常勤職員(公務員法適用)
  • 業務委託(雇用関係すらもなし)

という3つの雇用方法があり、これがまたいろいろな制約を生む細かな違いがあったりしたわけです。

国の方でも「このままじゃちょっと統一性に欠けるよね」という判断になったのか、2019年に制度変更のお触れが発せられました。

これにより2020年4月以降は

2019年4月以降すべて
  • 「会計年度任用職員」という雇用関係「有り」
  • 「個人事業主として業務委託」する、雇用関係「無し」

の、どちらかになってくる…ということになりました。
少しわかりやすくなりましたね。

詳細は総務省から発表されたこちらの資料を参考にしてください。
※リンク先はPDFファイルになっています。

しかし!お国の資料はことごとく「つまりどういうことだってばよ?」という感じになりがち。

この資料も例に漏れずそうなってます。なので私がまとめます。

2020年4月以降の地域おこし協力隊は「会計年度任用職員」か「業務委託」だけで採用すっからよろしくな!
…ということが書いてます。あれ、これ冒頭でも書きましたね(笑)

今回はその「会計年度任用職員」と「業務委託」の違いってなんなんだ?という部分の疑問を解消できるようにまとめたいと思います!

こんな人向けの記事です!
  1. 地域おこし協力隊に応募を考えている人
  2. 現役協力隊で、更新について迷っている人
  3. 事前に制度の確認をしたい人

起業派は雇用関係無し、就職派は雇用関係有り…という感じ!

もうこういうのはザックリ表でまとめた方が早いと思ったのでサクッと作りました!

まずはご覧ください!

こんな感じになりますね~

※賞与については「自治体によっては拠出するところもあるだろうけど、まだまだごく少数の自治体しか検討していないだろう」とのコメントをいただきました。あまり期待しない方がよさそう…

ものの見事に…「メリットしかない!」という任用はあり得ないということがわかります。

今までは「特別職非常勤職員」という形で採用することによってフルタイムでも働けて、かつ副業もしっかりできた…という抜け道のような運用ができていたのですが、それが封鎖された形ですね。

ですので、週5日8時間勤務=フルタイムでの協力隊採用の場合は、卒業後の成否を分けるとも言われる副業が原則できなくなってしまうということ。
※自治体トップの許可が出れば可能ではありますが…

とはいえ、雇用関係がある場合のの保険や年金についてはかなりのメリット。

任期である3年間、保険料や年金の半分を自治体が出してくれるということになるので、経済的な面で大変魅力があります。

特に貰えるかどうかは極めて不明ですが3年分の厚生年金って、思いのほか大きいです!

しかし…思い通りに副業が出来なくなるというのは正直厳しいところ。

パートタイマーでの任用だったとしても自治体側に申し出をしなければならないし、協力隊という立場上、地域のための事業でなければ許可されない可能性が高い。

うーん…本当に「あちらを立てればこちらが立たず」な感じがします。

※ちなみに地公法(地方公務員法)について原文を確認したい方はこちらのリンクです。
「公務員たるものシャキッと仕事して、副業なんぞもっての外じゃぞ」とかそんなことが書いてます。

結論として、迷ってこの記事にたどり着いた方のために一応答えを提示させていただきますと…

3年後に事業で食っていきたい方
「業務委託+雇用関係無し」がオススメ!
就職して生計を立てるつもりの方
「年度任用職員+雇用関係有り」がオススメ!

という感じになるでしょう。

とはいえ、地方での就職ってかなり厳しいんですよね。

「地方の求人だと月収16万円(手当なし)とか、そんな募集ばっかりなので生活できるかどうかは疑問…」という内容を書いている記事がこちらになります。

参考にしてみてください。

地域おこし協力隊の待遇の水準って?実は手厚いんです…!※2020年度からは昇給も!?

いろいろ書いてきてなんですが、

個人的には起業するためにこの制度を活用するのをオススメしているので、私は圧倒的に「業務委託」での契約を推します!

特に起業型で採用されれば自由度が最も高く、卒業後の生活基盤も十分に構築できるかと…!

起業がオススメだよ~という記事はコチラですので、よければ見てみてください!

地域おこし協力隊は事業化するために活用するのがオススメ!

今回は任用方法による自由度の違いについて書かせていただきました。

参考になりましたら幸いです!

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